志を活かし、公を豊かにし、互いを敬い、和してともに働く

定款

第1章 総則

(名称)

第1条 当法人は、一般社団法人ソシオ・エンジン・プロジェクトと称する。

(主たる事務所の所在地)

第2 条 当法人は、主たる事務所を東京都杉並区に置く。

(目的)

第3条 当法人は、限りある資源や資産等で、あらゆるものを循環させ、共有し合し合うシステム構築のために、多様な組織と協働し、『課題』の解決に取り組む。また、そのことで関わる人々の自己実現と新たな需要の創造を図るとともに、日本や世界“生活者”の幸福を実現することを目的とする。

(事業)

第4条 この法人は、前条の目的を達するために、次の事業を行う。

( 1 ) 末利用資源及び資産等の調査研究、活用方策の立案。

( 2 ) 前号に関連する情報収集、提供に関する業務。

( 3 ) 前条の課題に功績のあった者に対する顕彰及び表彰。

( 4 ) 人材の育成及び交流事業。

( 5 ) 調査・研究業務の受託。

( 6 ) 前各号に付帯関連する一切の業務。

( 7 ) その他、本会の目的を達成するために必要な事業。

2 前項の事業については、日本国内及び海外において行うものとする。

(公告)

第5条 当法人の公告は、官報に掲載する方法により行う。

第2章 社員

(入社)

第6条 当法人の目的に賛同し、入社した者を社員とする。

2 社員となるには、当法人所定の様式による申込みをし、会長の承認を得るものとする。

(経費等の負担)

第7条 社員は、当法人の目的を達成するため、それに必要な経費を支払う義務を負う。

2 社員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

(社員の資格喪失)

第8条 社員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。

( 1 ) 退社したとき。

( 2 ) 成年被後見人又は被保佐人になったとき。

( 3 ) 死亡し、若しくは失踪宣言を受け、又は解散したとき。

( 4 ) 1年以上会費を滞納したとき。

( 5 ) 除名されたとき。

( 6 ) 総社員の同意があったとき。

(退社)

第9条  社員はいつでも退社することができる。ただし、1か月以上前に 当法人に対して予告をするものとする。

(除名)

第10条 法人の社員が、当法人の名誉を毀損し、当法人の目的に反する行為をし、社員としての義務に違反するなど除名すべき正当な事由があるときは、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第49条第2項に定める社員総会の特別決議によりその社員を除名することができる。

(社員名簿)

第11条 当法人は、社員の氏名又は名称及び住所を記載した社員名簿を作成する。

第3章 社員総会

(社員総会)

第12条 当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に開催し、臨時社員総会は、必要に応じて開催する。

(開催地)

第13条 社員総会は、主たる事務所の所在地において開催する。

(招集)

第14条 社員総会の招集は、理事会がこれを決定し、会長が招集する。

2  社員総会の招集通知は、会日より1週間前までに各社員に対して発する。

(決議の方法)

第15条 社員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席社員の議決権の過半数をもってこれを行う。

(議決権)

第16条 各社員は、各1個の議決権を有する。ただし、活動に関する貢献度または会費等の負担に応じ、特定の社員に複数の議決権を与えることができる。

2  前項により、特定の社員に複数の議決権を与える場合は、社員名簿に記載する。

(議長)

第17条 社員総会の厳長は、会長がこれに当たる。会長に事故があるときは、当該社員総会において議長を選出する。

(議事録)

第18条 社員総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、社員総会の日から10年間主たる事務所に備え置く。

第4章 会員

(構成員)

第19条 当法人の会員は、次の2種とする。

( 1 ) 正会員 本協会の目的に賛同して入会する法人、団体又は個人

( 2 ) 準会員 本協会の事業に協力するため入会する団体又は個人

2 前項の会員のうち正会員をもって、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」(以下「法人法」という)上の社員とする。

(入会)

第20条 正会員及び準会員として入会するものは、別に定める入会申込書により、会長に申し込まなければならない。

2 入会は、理事会においてその可否を決定し、会長が申込者にその結果を通知するものとする。

3 法人又は団体たる会員にあっては、法人又は団体としてその権利を行使する者(1名に限る。以下、「会員代表者」という)を定め、会長に届け出なければならない。

4 法人又は団体たる会員は、会員代表者を変更した場合は、速やかに別に定める変更届を会長に提出しなければならない。

(入会金及び会費)

第21条 会員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

(会員の資格喪失)

第22条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。

( 1 ) 退会したとき。

( 2 ) 死亡し、若しくは失踪宣告を受けたとき。

( 3 ) 成年被後見人若しくは被保佐人となったとき。

( 4 ) 会員である法人又は団体が解散したとき。

( 5 ) 1年以上会費を滞納したとき。

( 6 ) 除名されたとき。

( 7 ) 正会員のすべてが同意したとき。

(退会)

第23条 会員は、別に定める退会届を会長に提出し、任意に退会することができる。

(除名)

第24条 会員が次の各号の一に該当する場合には、社員総会において総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の決議に基づいて除名することができる。この場合においては、その会員に対し社員総会の1週間前までに通知する。

( 1 ) 当法人の定款、規則又は社員総会の決議に違反したとき。

( 2 ) 当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

( 3 ) その他除名すべき正当な事由があるとき。

(拠出金品の不返還)

第25条 既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。

第5章 役員等

(役員の設置等)

第26条 当法人に、次の役員を置く。

理事  3名以上10名以内

監事  1名

2 理事のうち2名を代表理事とし、代表理事のうち1名を会長とする

(選任等)

第27条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。

2 会長及び代表理事は、理事会の決議によって理事の中から定める。

(理事の職務権限)

第28条 会長は、当法人を代表し、その業務を執行する。

2 会長以外の代表理事は会長を補佐し、当法人の業務を執行する。

(監事の職務権限)

第29条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

2  監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(任期)

第30条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。

2 監事の任期は 、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。

3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。

4 役員は、辞任又は任期の満了後において、定員を欠くに至った場合には、新たに選任された者が就任するまでは、その職務を行う権利義務を有する。

(解任)

第31条 役員は、社員総会の決諮によって解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。

(報酬等)

第32条 役員の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益(以下「報酬等」という。)は、社員総会の決議をもって定める。

(取引の制限)

第33条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、理事会において、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。

( 1 ) 自己又は第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引

( 2 ) 自己又は第三者のためにする当法人との取引

( 3 ) 当法人がその 理事の債務を 保証することその他理事以外の者との間における当法人とその理事との利益が相反する取引

(責任の一部免除又は限定)

第34条 当法人は 、役員の一般社団法人及び一般財団法人に関する 法律第111条第

1 項の賠償責任について 、法令に定める 要件に該当する場合には、 理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる。

2 当法人は、外部役員との間で、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第111条第1項の賠償責任について 、法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、その契約に基づく賠償責任の限度額は、理事会であらかじめ定めた額と法令の定める最低責任限度額とのいずれか高い額とする。

(企画委員、顧問及び参与)

第35条 当法人に任意の機関として、企画委員、顧間及び参与を置く。

2 企画委員は、当法人の重要事項について、必要に応じて理事会に出席して参考意見を述べる。

3 顧問及び参与は、会長及び理事会から諮問された事項について参考意見を述べる。

4 企画委員、顧問及び参与の報酬は、理事会において決定するものとする。

第6章   理事会

(構成)

第36条 当法人に理事会を置く。

2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)

第37条 理事会は、次の職務を行う。

( 1 ) 当法人の業務執行の決定

( 2 ) 理事の職務の執行の監督

( 3 ) 会長及び代表理事の選定及び解職

( 4 ) 企画委員、顧問及び参与の報酬の決定

(招集)

第38条 理事会は、会長が招集する。

2 会長が欠けた とき又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

(決議)

第39条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)

第40条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。

2 出席した理事及び監事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。

(理事会規則)

第41条 理事会に関する事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会において定める理事会規則による。

第7章 専門委員会

(専門委員会)

第42条 当法人は、理事会の決議を経て、各種専門委員会を設けることができる。

2 専門委員会は、第4条の事業に関して、調査研究をする。

3 専門委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議を経て、会長が別に定める。

第8章 基金

(基金の拠出)

第43条 当法人は、基金を引き受ける者の募集をすることができる。

2 拠出された基金は、当法人が解散するまで返還しない。

3 基金の返還の手続については、基金の返還を行う場所及び方法その他の必要な事項を清算人において別に定めるものとする。

第9章 計算

(事業年度)

第44条 当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(事業計画及び収支予算)

第45条 当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに会長が作成し、理事会の決議を経て社員総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。

2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会長は、社員総会の決議に基づき、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入を得又は支出することができる。

3 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

(事業報告及び決算)

第46条  法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、第1号、第3号及び第4号の書類については、理事会の承認を経て、定時社員総会に報告しなければならない。

( 1 ) 事業報告

( 2 ) 事業報告の附属明細書

( 3 ) 貸借対照表

( 4 ) 損益計算書 (正味財産増減計算書)

( 5 ) 貸借対照表及び損益計算書 (正味財産増減計算書)の附属明細書

2 前項第3号及び第4号の書類については、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則第48条に定める要件に該当しない場合には、定時社員総会への報告に代えて、定時社員総会の承認を受けなければならない。

3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び社員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。

( 1 ) 監査報告

( 2 ) 会計監査報告

 

 

 

 

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